日本式NDAの基本構造
(1) 当事者を「甲」「乙」と表記(英文の "Discloser/Recipient" ではなく)。(2) 条文番号は「第1条(目的)」形式。(3) 項目は「1.」「2.」または「(1)」「(2)」。(4) 末尾は「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各1通を保有する。」(5) 署名欄は会社名/住所/代表者/印 — 法人印または代表者印を捺印します。
不正競争防止法との関係
日本では「不正競争防止法」第2条第6項の営業秘密定義(「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」)に合致する情報については強い保護を受けられます。NDAの「秘密情報」定義をこれに揃えることで、後の紛争で不競法上の救済(差止請求、損害賠償、刑事罰)も主張しやすくなります。
紛争管轄
日本のNDAでは「東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」が標準です。本ジェネレーターの初期値もこれです。当事者の所在地によっては大阪地裁・名古屋地裁等を選択することもあります。